不動産競売のデメリット
落札できる保証はない
不動産競売では、どんなにその物件を気に入っても、どれだけ熱心にリサーチに時間を費やしても、競売なので自分が落札者になれるとは限りません。また不動産競売に参加するには、裁判所が定めた「売却基準価額」の2割にあたる保証金を用意しなければなりません。この保証金は落札できなければ、全額返還されます。
また以前は不動産競売で物件を落札した場合、即金で全額を支払わなければなりませんでしたが、法改正で物件によっては銀行ローンや住宅金融公庫のローンを利用することも可能になりました。ただ、一般の不動産売買に比較して審査が厳しかったり、住宅金融公庫のローンは、「物件明細書」に「公庫融資(中古)利用可」との記載がないとできなかったりで、組みにくいのが現状です。ローンが組めるようになったこと自体は、メリットともいえますが、依然制約があるのでデメリットにあげておきます。
自己責任・自己保証
裁判所が取り扱っていても、不動産競売は基本的に買い手の自己責任・自己保証のもとに成り立っています。
通常の不動産売買ですと、その物件にリフォームや補修が必要な欠陥があった場合、売り手の責任を追及できますが、不動産競売で売却された物件では、売り手である裁判所はもちろん、債権者である金融機関、その物件の所有者と、誰の責任も問うことはできません。すべて自己責任です。リフォームや補修費用の請求はもちろん、契約取り消しを訴えることもできないのです。
そこで、事前のリサーチがとても重要になってくるのですが、不動産競売では、一般の物件売買と異なり、場合によってはその物件の下見をできないことがあります。これは、大きなデメリットのひとつです。もし内覧の許可が下りない物件に入札する場合、現地に足を運んで外から物件の様子を確認するなど、より綿密なリサーチが求められます。
占有者の存在
不動産競売にかけられた物件に住んでいる占有者。多くの場合、それはその物件の所有者である債務者ですが、悪質な暴力団関係者が絡んでいることも少なくありません。占有者によっては、無料で立ち退くこともありますが、立退き料を買受人=落札者が負担することが一般的です。どうしても立ち退かない場合は、地方裁判所に引渡命令の申し立てが可能ですが、こちらもお金がかかり、立退き料より高くついてしまうことがあるので検討が必要になります。こうした占有者、占有屋への対処が一般人にとって、不動産競売で一番頭を痛めるところといえます。
