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開札後の流れ

立退交渉

占有屋とは?

無事に希望の物件の落札ができ、代金を期日までに納付すると登記がおこなわれ、所有権の移転が成立します。しかし、債務者である元の所有者への告示や手続きなどが一連の不動産競売の流れのなかにないため、元の所有者が居直ったり、もしくは経済的な問題でその物件に住み続けたりすることが少なくありません。ここで、一般の競売参加者には一番頭の痛い立退交渉をする必要がでてきます。
ここまでにも何度か触れてきましたが、もう一度整理して占有者と占有屋を説明しましょう。占有者とは、その物件を利用している人という意味で、一般の不動産売買でも使われる言葉です。不動産競売でも占有者の多くは、債務者であり所有者です。対して占有屋は、新しい所有者からお金を搾りだそうとする暴力団関係者など悪質な占有者のことをいいます。

 

占有屋・所有者等との交渉

所有権が買受人に移転しても、その物件にしがみついて離れない占有者にでていってもらうため、買受人は立退き料を払うことがあります。不動産競売という特殊な不動産売買の一番難しいところですが、たとえ交渉が難航しても、権利は買受人にあるので最終的に物件は買受人のものになります。要はどれだけスムーズかつ素早くこの面倒な交渉をするかが問題で、立退き料を相手に払うというのも選択肢のひとつとなるのです。
たとえば、「1週間ででていってくれたら、100万円払うけど、それ以上遅くなったら30万しか払いません」というように、ただ払うだけでなく、立退き料を立ち退くきっかけにうまく利用してください。その際、必ず相手の同意書を取り、著名押印してもらいましょう。この同意書のなかで、残置物の権利を放棄する旨なども盛り込むとよりよいでしょう。もちろん、立退き料の領収書も忘れずにもらってください。同意書や領収書をとっておかないと、占有者のなかには繰り返し金銭を要求するひとも存在します。裁判所に引渡命令の申し立てをおこなうという選択肢もありますが、特に不動産業者などの専門家は、立退き料を支払ってすませるというケースのほうが多いようです。ただ、相手が暴力団関係者で悪質な場合は、トラブルや身の危険を避けるため、裁判所に引渡命令の申し立てをおこない、強制執行をしましょう。また、民間の仲介業者に交渉を依頼することも可能です。民間の仲介業者でも、一般人が相手だといわゆるぼったくりのようなことをする悪質な業者もいますから注意が必要です。

 
 

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